(公財)志木市文化スポーツ振興公社公式マスコットキャラクター「カパル」の派遣に関する要綱
平成23年12月12日 制定
(目的)
第1条 この要綱は、(公財)志木市文化スポーツ振興公社 (以下、「公社」という。) 公式マスコットキャラクター「カパル」(以下、「カパル」という。)の派遣に関して、内容を明確にするとともに、公社のイメージアップ及び広報活動を目的とする。
(派遣基準)
第2条 派遣は、次の各号のいずれか一つに該当する場合とし、原則として着ぐるみの被服のみの貸出は行わないものとする。
(1) | 公社が実施または参加する事業・催事及びキャンペーン等のPR活動であること。 |
(2) | 不特定多数の住民や来訪者の参加とPR効果を見込む事ができる事業・催事で、公社が必要と認めたもの。 |
(3) | 公共的団体等が主催し、不特定多数の市民や来訪者の参加とPR効果を見込むことが出来る公共性の高い事業・催事 |
(4) | 志木市の町内会及びコミュニティ組織等の区域以上の範囲で、かつ、コミュニティ活動の目的又は、子どもを対象とする事業・催事 |
(5) | 志木市内で開催される、周年記念の事業・催事 |
(6) | 志木市内の保育所、幼稚園、小中学校等で開催される事業・催事 |
(7) | その他、理事長が特に必要と認める事業・催事 |
(派遣申請)
第3条 派遣を希望する者(以下、「申請者」という。)は、派遣日の15日前までに「カパル派遣申請書(様式第1号)」を公社理事長(以下、「理事長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 理事長は、前項により申請を行った者に対し、承認をしたときは「カパル派遣承認書(様式第2号)」を、承認しなかったときは「カパル派遣不承認書(様式第3号)」を交付するものとする。
(派遣の承認)
第4条 第2条の範囲であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の承認をしないものとする。
(1) | 営利を目的として使用するとき、または使用するおそれのあるとき。 |
(2) | 特定の個人又は団体の宣伝に用いるとき、又は用いるおそれがあるとき。 |
(3) | 政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。 |
(4) | 公社及びカパルの品位を傷付け、又は傷つけるおそれのあるとき。 |
(5) | 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。 |
(6) | 正しい派遣方法に従って使用されないおそれのあるとき。 |
(7) | 着ぐるみが使用できない状態にあるとき。 |
(8) | その他、理事長が使用について不適当であると認めるとき。 |
(派遣の時間)
第5条 派遣時間は、午前9時から午後9時までの間で1日4時間以内とし、出演時間は1回あたり30分以内とし、1日3回までとする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、派遣時間を変更することができる。また、同一時間帯での複数事業の派遣は出来ないものとする。
(派遣の単位)
第6条 派遣は原則として「カパル」着ぐるみと演者1名、誘導・整理のための人員1名を単位とし、必要な人員は公社が手配する。また申請者は、補助者1名を用意することとする。
(派遣の費用)
第7条 派遣費用は1日あたり5,000円とする。交通費は、市内は無料とし、市外は実費とする。宿泊を要する派遣については宿泊費及び宿泊にかかる食事代を実費とする。派遣費用・交通費・宿泊費は、いずれも申請者の負担とする。ただし、公共的団体等が主催する事業、又は、理事長が特に必要と認める事業については、派遣費用等を免除することができる。
(派遣にかかる条件)
第8条 派遣の当日、現地にて雨天等の悪天候時を理由に着ぐるみの汚損が予見された場合において屋外での出演は中止する場合がある。また、その場合、前条の費用については還付しないものとする。
2 派遣に際し、申請者は現地駐車場及び、控室を用意するものとする。
(派遣上の遵守事項)
申請者は次の号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) | 承認された用途のみに派遣すること。 |
(2) | 派遣状況報告書(様式第4号)並びに記録写真等を提出すること。 |
(3) | 派遣期間を遵守すること。 |
(4) | 着ぐるみが汚損しないように努めること。 |
(5) | その他、公社が特に付した条件に従って使用すること。 |
(承認の取消)
第10条 申請者が前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、派遣の期間中を問わず、その承認を取消すとともに、以後の派遣は承認しないものとする。
(原状回復)
第11条 申請者が故意または過失により着ぐるみを滅失、汚損、消失その他損害を与えた場合は、速やかに公社にその旨を報告し、かつその請求に従い、原状回復その他の方法により損額の賠償をしなければならない。
(承認者の責任)
第12条 派遣により、申請者が被った被害、又は、申請者が第三者に与えた損害に対し、公社は一切その責めを負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月12日から施行する。
カパル派遣申請書
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